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Chapter 8

期限カレンダー

相続発生からの期限を時系列で整理

期限を過ぎるとどうなる?

  • 税金の特例が使えなくなる(数百万円の損失)
  • 過料(罰金)が発生する
  • 延滞税・加算税がかかる

相続発生後のタイムライン

7日以内
死亡届の提出

市区町村役場に提出。届出がないと火葬許可証が発行されません。

14日以内
年金受給停止届

年金事務所または市区町村役場に届出。届出が遅れると過払い金の返還が必要になります。

3ヶ月以内
相続放棄・限定承認

相続を放棄する場合や限定承認する場合は、家庭裁判所に申述が必要です。

期限を過ぎると単純承認とみなされ、負債も相続することになります
4ヶ月以内
準確定申告

被相続人の死亡日までの所得について確定申告が必要です(所得がある場合)。

期限を過ぎると延滞税・無申告加算税がかかります
10ヶ月以内
相続税申告・納付

遺産総額が基礎控除を超える場合は申告・納付が必要です。

期限を過ぎると延滞税・無申告加算税がかかります。また、小規模宅地等の特例が使えなくなる可能性があります
3年以内
相続登記

2024年4月1日から義務化。相続を知った日から3年以内に登記が必要です。

正当な理由なく期限を過ぎると10万円以下の過料
3年後の12月31日まで
3,000万円特例(空き家特例)

相続した空き家を売却して3,000万円特別控除を使う場合の期限です。

期限を過ぎると特例が使えず、譲渡所得税が数百万円かかる可能性
5年以内
遺留分侵害額請求

遺留分を侵害された相続人が請求できる期限(相続開始を知った時から1年以内の請求も必要)。

生前売却の場合のタイムライン

住まなくなってから3年後の12月31日まで
3,000万円特別控除(居住用財産)

親が施設に入所したり、別の場所に転居した場合、この期限内に売却すれば特例が使えます。

期限を過ぎると特例が使えなくなります

期限管理のポイント

  • 相続発生日を基準にカレンダーに期限を記入
  • 専門家(税理士、司法書士)に早めに相談
  • 3,000万円特例は売却完了日が期限なので、余裕を持って売却活動を開始

期限内に何をすべきか具体的に知りたい方へ

次のチェックリストページで、やるべきことを漏れなく確認できます。